バイクを所有、維持するにはガソリン代、オイル交換費用などいろいろな経費がかかりますが、その他にも税金のことを忘れてはいけません。
とはいっても、普段はそれほど税金を意識することなくバイクに乗っていても特に差し支えることはありません。
しかし、いざバイクを売却しようとなったときに税金の処理はどうなるのでしょうか。
今回はそのようなバイクの売却に伴う税金の問題についてご説明したいと思います。
税金未払いのバイクは売却できる?
まずは税金未払いのバイクは売却できるのか、という問題です。
結論から言ってしまうと、税金が未払いの状態のバイクでも売却は可能です(ここでいう税金とは軽自動車税のことです)。
軽自動車税が納付されていようがいまいが、その後の手続きには特に関係ありませんので、当然、売却にも関係ありません。
とはいえ、バイクを売却したからと言って、そのバイクの軽自動車税の納付義務も同時に免れると思ってはいけません。
軽自動車税は4月1日時点のバイクの所有者に納付義務があります。
したがって、5月1日にバイクを売却したとしても、軽自動車税の納付義務者はバイクを買った人ではなく、4月1日にバイクを所有していた売主なのです。
ここで、もうひとつの疑問が生じます。
すなわち、売主は4月1日から4月30日までしかバイクを所有していないのだから、軽自動車税も1ヶ月分だけ納付すればよいのではないかという疑問です。
残念ながら、軽自動車税には分納制度がなく、1年分の一括払いしかないため、たとえ1ヶ月間しかバイクを所有していなくても、1年分の軽自動車税を収めなくてはいけません。
似たパターンの疑問として、すでに軽自動車税を完納している人が5月1日にバイクを売却したら、残りの11ヶ月分の税金が還付されるのでは、というものもあります。
こちらも残念ながら、軽自動車税には還付制度が存在しないため、払ってしまった税金は還ってきません。
さらに、少し変則的なパターンですが、実際に聞かれたことのあるご質問を一つご紹介したいと思います。
あるお客様がおっしゃることには、あるときふと車検証を見てみると、所有者がバイク販売店になっていたので、自分は軽自動車税を払わなくて良いのではないかと思われたそうです。
バイクをローンで購入した場合によくあることなのですが、使用者はお客様名義になっているけれど、所有者はバイクの販売店やローン会社になっているケースがあります。
なるほどたしかに、軽自動車税の納付義務者はそのバイクの『所有者』となっているので、使用者である自身は納付義務者ではないと解釈されたようです。
しかし、これまた残念ながら、所有権の留保のためにローン会社などがバイクの所有者になっている場合は、『使用者』が軽自動車税の納付義務者になるのです。
というわけで、4月1日にバイクを所有していたら、どう転んでも軽自動車税の納付義務は免れません。
軽自動車税を納付しないままバイクを売却することは可能ですが、それでも納付義務は免れませんので、売却後なるべくお早めに納付されることをおすすめします。
還付されるバイクの税金もある
ここまで、バイクの軽自動車税はどうやっても還ってこないというお話をしましたが、バイクにかかるもう一つの税金である重量税は還付されるケースがあります。
どんなケースかというと、バイクを永久抹消(廃車)した場合に次の車検までの残存期間に応じて重量税が還付されます。
しかし、バイクの重量税は1月あたりで考えると200円にもなりませんし、なんといってもバイクを売却する際に取る手続きとして永久抹消は必然性がありません。
なぜなら、永久末梢とはバイクの解体を前提としたものであり、バイクの売却に伴ってそのバイクを解体するという状況は考えづらいからです。
というわけで、重量税が還ってくる制度はありはしますが、すくなくともバイクの売却時に検討すべき事項からは除外しても良さそうです。
バイクの売却時に気をつけるべき税金の話
では、バイクの売却のときに税金のことは全然気にしなくていいかというと、そうではありません。
注意すべきは、あなたがバイクを売った相手、つまり買主が名義変更をちゃんとしてくれるかということです。
上にも書きましたが、軽自動車税は4月1日時点におけるバイクの所有者に納付義務があります。
もし、翌年の4月1日になっても買主が名義変更を済ましてくれていなかったら、あなたのところに軽自動車税の納付書が届いてしまいます。
もうバイクは売ってしまったから関係ないと放置していたら、ほどなく督促状が届きます。
最悪のケースとして、(滅多にないことですが)あなたの資産の差し押さえなどということも起こりえます。
ですので、特に個人売買でバイクを売却する際には、買主が確実に名義変更を行ってくれるように預り金を取るなどの対処が必要です。
より確実な方法としては、事前にバイクを一時抹消してしまうことです。
そうすれば、買主は自らの名義でバイクを登録しないことには、そのバイクに乗ることができませんので、売主のあなたにはなんの損害もおよびません。
バイク買取業者などに売る場合は、一時抹消や名義変更を業者が代行してくれるケースが多いと思いますが、その場合でも手続きが完了した証明書のコピーを送付してくれることを売却時に確認しておきましょう。
また、3月下旬などにバイクを売却した際には、3月中に一時抹消あるいは名義変更を確実に済ましてくれるよう念押ししておくことをおすすめします。
手続きが4月1日以降になると、売主のあなたにまた軽自動車税の納付書が届いてしまうからです。
自賠責を解約すればお金が戻ってくる?
税金ではありませんが、自賠責もバイクに乗るにあたって強制加入なので、支払う立場からすれば税金みたいなものです。
というわけで、自賠責の解約についてご説明したいと思います。
バイクを売却すれば、当然自賠責も必要なくなるわけですから、解約すれば残存期間分の解約返戻金を受け取れます。
しかし、ここで一点ご注意いただきたいのが、自賠責の解約には抹消の事実を確認できる書類(自動車検査証返納証明書など、抹消手続きをした際に受け取る書類)が必要です。
したがって、自賠責の解約に先立って抹消の手続きを済ませておかなければなりません。
上にも書きましたように、個人売買の場合は一時抹消してから買主に引き渡したほうが安心なので、その流れで自賠責の解約をしてしまうことができます。
しかし、バイク買取業者などにバイクを売却する場合、自賠責の取扱はどうなるのでしょう?
これは、業者によって多少の違いはあると思いますが、多くの業者は自賠責の解約返戻金も込みで買取査定額を出しています。
ですから、あらためて自分で自賠責を解約する機会というのはあまりないと思います。
しかし、もし自賠責の残存期間がかなり長期ならば、解約返戻金もそれなりになりますので、その点を押せば査定額を上げさせる材料にできる可能性があります。
バイクの売却と自賠責の関係については以下の記事で詳しくご説明しておりますので、ご参考までに。
まとめ
ここまでの内容をまとめると、以下のようになります。
- 税金が未払いの状態でもバイクは売却できる
- 税金未払いのバイクを売却しても税金の納付義務は消えない
- バイクを売却しても軽自動車税は還付されない
- 重量税は還付されるが、一般的に売却時に行われる手続きではない
- 名義変更を4月1日までに行わなければ次年度の税金まで請求される
- 買取業者にバイクを売却する際は自賠責の解約について確認する必要がある
バイクに乗るのは好きだけど、税金や手続きの話は苦手という方は多いと思いますが、気持ちよくバイクライフを楽しむために今回お話したポイントはしっかり抑えておきましょう。