バイクを売却しようとするときに、そのバイクが売れる値段と同じくらい気になるのが必要書類ではないでしょうか。
実際、このページをご覧頂いている方の多くは、バイクを売却する際に必要となる書類を調べようとしてここにたどり着かれたかと思います。
そこで今回は、バイクを売却するにあたって基本的に必要な書類と併せて、書類の紛失等のイレギュラーな状況や、自賠責の解約などバイクの売却によって派生的に発生する状況への対応についてもご説明させていただきたいと思います。
バイクの売却に必要な書類は?
バイクを売却する際に必要となる書類は排気量ごとに異なります。
まずは、排気量別に必要な書類をご紹介していきます。
排気量が125cc以下のバイク(原付一種・二種)
125cc以下のバイク、すなわち原付一種・原付二種のバイクの場合、市区町村役場でナンバープレートを交付された際に『標識交付証明書』という書類を渡されます。
この『標識交付証明書』が、バイクを売却する際に必要となります。
排気量が125ccを超えて250cc以下のバイク
昔風にいうと、いわゆる中免が必要なバイクで車検の義務がないものがここに含まれます。
運輸支局でバイクを登録した際に交付される『軽自動車届出済証』が、バイクを売却するときに必要となります。
排気量が250ccを超えるバイク
免許証に関して言えば、400ccで普通二輪と大型二輪の区切りがありますが、書類上は250ccを超えるとすべて同じです。
排気量が250ccを超えるバイクは、四輪と同じように車検がありますので、車検に通した際に交付される『自動車検査証(いわゆる車検証)』が売却の際に必要になります。
いずれの排気量のバイクにしても、登録の際に受け取った書類と思っていただければよいかと思います。
その他に、全排気量共通の必要書類に関して、以下の記事で詳しくご説明しておりますので、ご参照ください。
委任状はどんなときに必要?
委任状というのはその名の通り、他の人になにかを委任するときに用意する書類です。
これはもちろんバイクの手続きにもいえることで、所有者以外の代理人が手続きに行くときには委任状が必要になります。
しかし、これもバイクの排気量によって手続きが異なります。
排気量が250ccを超えるバイクの手続きを代理人が行おうとすると、基本的に委任状が必要となります。
一方、排気量が125ccを超えて、250cc以下のバイクだと委任状は求められません。
また、排気量が125cc以下のバイクは市区町村役場での手続きとなり、各市町村によって対応が異なりますので、ご確認されることをおすすめします。
必要書類を紛失したときの対処
必要書類をバイクのシート下やメットインスペースなどに入れている場合は、いざ必要となったときにすぐに取り出すこともできるのですが、誰もがそうとは限りません。
家の中を必死に探し回った挙げ句、書類が見つからないという悲しい結果もあり得ると思います。
しかし、必要書類がないからといって、ご心配にはおよびません。
少なくともバイクを売却する相手がバイク買取業者ならば、多少の不足があっってもそのまま手続きを進めてくれます。
ただし、以下のものが見つからないときはご注意ください。
- 排気量が250ccを超えるバイクのナンバープレート
- 排気量が125ccを超えて250cc以下のバイクのナンバープレート
ここに示した書類等が不足している状態で手続きをしようとすると、理由書という書類の提出を求められることがありあます。
理由書というのは該当する書類が紛失、盗難等で手元にない理由を示す書類なのですが、事前に警察に行って紛失・盗難届を出しておかなければならないのです。
そして、警察への紛失・盗難届は本人が提出しなければならない(県警によって対応が異なる可能性があります)ので、バイク買取業者に代行してもらうことができないのです。
とはいえ、一時抹消(いわゆる廃車)をした結果としてナンバープレートがないのならば、自動車検査証返納証明書(250ccを超えるバイク)や軽自動車届出済証返納済確認書(125ccを超えて250cc以下のバイク)があれば理由書は不要です。
バイクを個人間で売却するときの必要書類
ここまでは基本的にバイク買取業者にバイクを売却することを想定してご説明してきましたが、ネットオークションなどの個人売買でバイクを売却することもあるでしょう。
バイク買取業者に依頼するならば、後のことは業者に丸投げで済むのですが、個人売買の場合はそうはいきません。
バイクの売り手には最初に検討するべき2つの選択肢があります。
それは、①バイクを一時抹消してから売却するか②そのまま売却して買い手に名義変更をさせるか、という選択肢です。
一般的には②の方法を選ぶと、買い手がなかなか名義変更をしてくれず、翌年も売り手に税金の請求が届くなどといったトラブルを耳にすることがありますので、特別な事情がない限り①の一時抹消してから売却という方法が良いかと思われます。
そうなると、個人売買でバイクを売るために必要な書類とは、一時抹消をするために必要な書類とほぼ同義になりますね。
一時抹消については、以下の記事で詳しくご説明しておりますので、よろしければご一読ください。
自賠責を解約するときの必要書類
バイクの売却そのものではありませんが、付随的な事項として自動車賠償責任保険(いわゆる自賠責)の解約手続きが発生することがあります。
自賠責は強制保険とも言われ、バイクに乗るならば必ず加入していなければならない保険ですから、解約するにはバイクをもう使用していないという証明が必要になります。
廃車証明などがバイクを使用していない証明になるのですが、この件については以下の記事で詳しくご説明しておりますので、ご参照ください。
まとめ
今回はバイクの売却の際に必要となる書類についてご説明してきましたが、ここまでの内容をまとめると以下のようになります。
- バイクの売却に必要な書類は排気量によって名称が異なるが、結局『登録の時に受け取った書類』である
- 手続きを人に頼むなら委任状が必要だが、250ccのバイクなら不要である
- 必要書類を紛失しても買取業者ならなんとかしてくれるが、ナンバープレートがないと理由書が必要となる
- バイクを個人間で売買するときの必要書類は一時抹消に必要な書類である(廃車してから売却する場合)
- 自動車賠償責任保険を解約するには廃車証明が必要
こうして文字だけで読んでいると、ややこしく感じるかもしれませんが、やってみると案外あっけなくできるものです。
でも、どうしても難しそう、あるいは忙しくて自分ではできないという場合は、バイク買取業者にお願いするのが無難でしょう。