バイクに乗るのであれば知っておかなければならないバイク保険。
補償内容や種類がたくさんあって、難しいですよね。
今回の記事は、バイク保険の罰金についてです。
- バイクの保険に加入をしないと罰金が課せられる?
- 自賠責保険と任意保険って何か違うの?
このようにお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、
- バイクの保険には自賠責保険と任意保険がある
- 未加入や不携帯で罰則や罰金があるのは自賠責保険
- 自賠責保険に加入をせずに事故を起こしたらどうなる?
- バイクの自賠責保険料について
- 自賠責保険の加入ができる場所
- 自賠責保険に加入をする際に必要なもの
- 自賠責保険の携帯とステッカーの貼り付けは必須
などについて解説をしています。
バイク保険の罰則について知りたい人や、自賠責保険と任意保険の違いについて知りたい人は、ぜひ最後まで読んでくださいね。
バイク保険の罰則について解説していくで〜
自賠責保険と任意保険についても勉強できるね!
バイクの保険には「自賠責保険」と「任意保険」がある
バイクの保険には自賠責保険と任意保険があります。
大きな違いは補償範囲です。
自賠責保険と任意保険の内容を解説します。
自賠責保険とは
自賠責保険とは、運行をするうえで全ての自動車(バイク、原付、キックボード含む)が必ず加入をしなければいけない保険です。
自賠責保険の加入は法律で義務付けられているため、別名強制保険とも呼ばれています。
自賠責保険は被害者救済のために作られた保険なので、補償される内容は「対人」のみです。
補償される金額は、被害に遭われた方一人につき死亡の場合は最高3,000万円、後遺障害の場合は、常時介護必要な第一等障害で最高4,000万年、傷害の場合は最高120万円です。
一つの事故で複数の死傷者がいたとしても、支払い限度額は減額されることなく補償されます。
自賠責保険は保険料が一律で決められているため、年齢や保険会社によって保険料が変わるということはありません。
任意保険とは
任意保険とは、自賠責保険でカバーできない補償範囲を支払うために、任意で加入をする保険です。
人のものを壊してしまった場合の「対物賠償保険」
自賠責保険の賠償範囲を超える金額を支払うための「対人賠償保険」
自分の車両を修理するための「車両保険」
自分が怪我をしてしまった場合の「人身傷害保険」
搭乗者を怪我させてしまった場合の「搭乗者保険」
など、契約する内容によって補償内容や保険料は異なります。
事故を起こしてしまうと、賠償しなければならないことがたくさんあります。
自損事故ではなく相手がいる事故の場合は、迅速な行動が必要です。
任意保険に入っていないと、速やかに賠償手続きをすることができず、相手にも迷惑をかけてしまいます。
人身事故の場合、相手が死亡してしまったり、後遺障害が残ってしまった場合は、高額賠償になるケースもあります。
任意保険で備えることは、相手のためにも、自分の身を守るためにも必要なことです。
高額賠償事例 認定損害額 | 性別・年齢 | 職業 | 損害 |
---|---|---|---|
約5億2,800万円 | 男性・41歳 | 医師 | 死亡 |
約3億9,700万円 | 男性・21歳 | 大学生 | 後遺障害 |
約3億8,200万円 | 男性・29歳 | 会社員 | 後遺障害 |
約3億7,800万円 | 男性・23歳 | 会社員 | 後遺障害 |
約3億6,700万円 | 男性・38歳 | 医師 | 死亡 |
約3億6,500万円 | 男性・14歳 | 中学生 | 後遺障害 |
未加入や不携帯で罰則、罰金があるのは「自賠責保険」
未加入や不携帯で、罰則や罰金があるのは「自賠責保険」です。
任意保険に加入していなかったとしても、罰則はありません。
自賠責保険は加入が法律で定められているため、罰則があります。
自賠責保険に加入をしていなかった場合に適用される法律は「自動車損害賠償補償法」と「道路交通法」です。
ケース別に、自賠責保険の罰則と罰金をご説明します。
- 自賠責保険に加入していなかった場合
- 自賠責保険が切れていた場合
- 自賠責保険を携帯していなかった場合
自賠責保険に加入していなかった場合の罰則
自賠責保険に加入をしていなかった場合の罰則は、
- 一年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 違反点数6点で免許停止処分
自賠責保険に加入をせずに、自動車(バイク、原付、キックボード含む)を運行した場合は、上記の罰則と罰金が課せられます。
事故を起こさなくても「無保険の状態で運行した」ことが罰則、罰金、免許停止処分の対象となります。
自賠責保険が切れていた場合の罰金
自賠責保険が切れていた場合の罰則は、
- 一年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 違反点数6点で免許停止処分
自賠責保険を切らしてしまい、自動車(バイク、原付、キックボード含む)を運行した場合は、上記の罰則と罰金が課せられます。
故意に自賠責保険を切らしたわけではなくても、罰則の対象です。
事故を起こさなくても「無保険の状態で運行した」ことが罰則、罰金、免許停止処分の対象となります。
自賠責保険を携帯していなかった場合の罰則
自賠責保険を携帯していなかった場合の罰則は、
30万円以下の罰金
ステッカーを貼らずに運行した場合や、有効期限切れのステッカーを貼って運行した場合も罰金の対象となります。
ステッカーを貼らずに運行した場合:30万円以下の罰金
有効期限切れのステッカーを貼って運行した場合:20万円以下の罰金
自賠責保険に加入はしているため、無保険車より罰則は軽いですが、多額の罰金が発生します。
加入をした後、自賠責保険を紛失してしまったという場合は、早急に再発行の手続きをするようにしましょう。
自賠責保険の再発行は、加入している保険会社の窓口で行うことができます。
どの保険会社かわからない場合は、発行してくれた業者に問い合わせをして、窓口を教えてもらうようにしましょう。
印鑑と本人確認書類(免許証やパスポートなど)を窓口に持参すると、再発行の手続きをしてもらうことができます。
保険会社によっては郵送で手続きをしてくれるところもありますので、一度保険会社に問い合わせてみるようにしましょう。
自賠責保険に加入せずに事故を起こしたらどうなる?
自賠責保険に加入をせずに事故を起こした場合は、どうなるのでしょうか?
万が一、自賠責保険に加入をせずに事故を起こしたら、相手への支払いは全額自己負担です。
運行する車両への自賠責保険の加入は、自動車損害賠償保障法で定められているため、一年以下の懲役または50万円以下の罰金、違反点数6点で免許停止処分も課せられます。
バイクを運行するのであれば、自賠責保険への加入は必須です。
400cc以上のバイクは車検時に必ず自賠責保険を発行しますが、250cc以下のバイクは自分で手配をする必要があります。
自分で管理をしなければならないため、注意が必要です。
自賠責保険の更新、加入を忘れないように、記録を残しておくようにしましょう。
バイクの自賠責保険料について
バイクの自賠責保険料について、解説をします。
下記の自賠責保険の料金は、2024年度本島の自賠責保険料です。
沖縄、離島等一部地域については保険料が異なります。
37ヶ月 | 36ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
小型二輪自動車(250cc超) | 10,630円 | 10,490円 | 8,910円 | 8,760円 | 7,150円 | 7,010円 |
軽二輪(125cc〜250cc) | 10,710円 | 8,920円 | 7,100円 | |||
原動機付自転車 | 10,170円 | 8,560円 | 6,910円 |
自賠責保険の加入ができる場所
自賠責保険の加入ができる場所をご紹介します。
- ディーラー
- バイクショップ
- 運輸支局
- バイク用品店
- 保険窓口、代理店
250cc以下のバイク(軽二輪、原付、電動スクーター)に限り、下記の場所でも加入が可能です。
- インターネット
- コンビニ
排気量が400cc以上の場合は、ディーラーやバイクショップで車検を受けるときに、必ず発行するので、心配はいりません。
ユーザー車検に行くために自賠責保険の加入が必要な場合は、上記の場所へいき、発行をしてもらいましょう。
陸運局でも自賠責保険に加入をすることはできるので、当日の加入でも問題はありませんが、あらかじめ自賠責保険と書類を全て用意しておけば、スムーズにユーザー車検を受けることができます。
排気量が250cc以下の場合は、インターネットやコンビニでの発行も可能です。
24時間365日営業しているコンビニであれば、時間を気にせず、手軽に発行をしに行くことができます。
コンビニでは、自賠責保険のステッカーも即日受け取ることができるため、大変便利です。
インターネットで申し込みをし、コンビニで受け取る方法と、コンビニのマルチコピー機で申し込みをしてコンビニで受け取る方法があります。
保険会社は、加入場所によって異なります。
保険会社の指定があるようであれば、その保険会社で加入ができる場所を探してみましょう。
自賠責保険に加入する際に必要なもの
自賠責保険に加入をする際に必要なものを、ご紹介します。
- 車台番号や登録番号の車両情報がわかるもの(自動車検査証・軽自動車届出済証・標識交付証明書)
- 現金
- (継続の場合は)現在加入している自賠責証明書
自賠責保険の加入をする際に、上記のものを持参すれば、スムーズに加入をすることができます。
自賠責保険に必要な情報は、バイクの「車台番号」と「自分の名前や住所などの情報」です。
これらの情報がわかるようなものを持参しましょう。
支払いは原則現金です。
加入場所によって保険料が変わるというわけではないので、自賠責保険の料金表を見て現金を用意していくようにしましょう。
自賠責保険の携帯とステッカー貼り付けは必ず行おう
自賠責保険に加入をしたら、自賠責保険の携帯とステッカーの貼り付けは必ず行うようにしましょう。
- ステッカーを貼らずに運転した場合は30万円以下の罰金
- 有効期限切れステッカーを表示した場合は20万円以下の罰金
以前、加入していた期限の切れた自賠責保険のステッカーをそのまま貼っていたり、現在加入の自賠責保険ステッカーを貼っていなかった場合は罰金の対象となります。
自賠責保険の携帯も重要です。
自賠責保険は、家に保管をせずに、バイクにしまうようにしましょう。
バイクには、書類を入れておける場所があります。
荷室ほどのサイズはなくても、自賠責保険を収納しておけるだけのスペースはほとんどの車両についています。
自賠責保険に加入をしたら、必ず、自賠責保険を携帯することと、ステッカーを貼ることを癖づけするようにしましょう。
まとめ:自賠責保険切れには注意をしよう
今回の記事では、自賠責保険の罰則や罰金などについてご説明をしました。
違反の種類によって、罰則や罰金は異なります。
400cc以上の人は、車検を通したタイミングで加入しているので心配はいりません。
車検を切らさないようにすれば、自賠責保険にも加入できています。
250cc以下のバイクの人は、自賠責保険切れに注意をして、バイクに乗るようにしましょう。