バイクにもう乗らない、あるいはバイクを誰かに譲渡するとき、廃車の手続きが必要になることがあります。
廃車の手続きはどこでできるのか、廃車の手続きにはどのような書類が必要なのか。
そうした廃車の手続き時に知っておくべきことをや注意点をご説明したいと思います。
バイクの廃車手続きに関する必要書類
バイクの廃車手続きには一定の必要書類があります。
廃車にしようとするバイクの排気量によって異なってきますので、ここでは排気量ごとの必要書類を示します。
125cc以下のバイクの場合
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 印鑑
- 廃車申告書
ナンバープレートは、予めバイクから外して持っていきます。
バイク本体を持っていく必要はありません。
標識交付証明書というのは、ナンバープレートの交付を受けたときに一緒に受け取った書類です。
印鑑は念のため、シャチハタ等のゴム印は避けたほうが良いでしょう。
廃車申告書というのは、これから廃車しますよ、という申込書です。
廃車申告書は市区町村役場でもらえますので、窓口で廃車手続きをする旨を伝えて、手に入れましょう。
また、代理人が手続きを行う場合は委任状が必要になる可能性がありますが、手続きを行う自治体によって異なりますので、事前に確認しておく必要があります。
125ccを超えて250cc以下のバイクの場合
- ナンバープレート
- 軽自動車届出済証
- 印鑑
- 軽自動車届出済証返納届
- 軽自動車届出済証返納証明書交付請求書
- 住民票(住所が変わっている場合)
こちらも、ナンバープレートはバイクから外して持っていき、バイク本体は必要ありません。
軽自動車届出済証というのは、ナンバープレートを交付されたときに一緒に受け取った書類です。
印鑑は、やはりゴム印は避けましょう。
なお、所有者と使用者が異なる場合は両方の印鑑が必要なのでご注意ください。
軽自動車届出済証返納届というのは、これから廃車しますよという申込書で、陸運局の窓口で手に入れることができます。
軽自動車届出済証返納証明書交付請求書は、廃車したバイクを後に再度登録する際に必要になる書類です。
したがって、バイクを廃車してスクラップにする予定の方は、軽自動車届出済証返納証明書交付請求書は必要ありません。
ちなみに、こちらも陸運局の窓口で手に入れることができます。
これらに加えて、ナンバープレートを管轄する住所と異なる地域に引っ越しをされた方は、住民票が必要です。
ただし、この住民票ですが、陸運支局によっては公共料金の領収書でも可というところもあるようなので、事前にお住まいの地域を管轄する陸運支局に確認しておくことをおすすめします。
また、代理人が手続きを行う場合ですが、250ccまでのバイクの場合は基本的に不要ですが、一応手続きをする陸運支局に確認しておくほうが無難でしょう。
250ccを超えるバイクの場合
- ナンバープレート
- 車検証
- 印鑑
- 抹消登録申請書
- 手数料納付書
- 軽自動車税申告書
- 委任状
- 住民票(住所が変わっている場合)
ナンバープレートは、もちろんバイクから外して持っていってください。
抹消登録申請書、手数料納付書、および軽自動車税申告書は陸運局で手に入れます。
代理人の方に廃車の手続きをしてもらう際には、委任状も合わせて必要になります。
ちなみに費用に関してですが、ご自身で手続きを行うならば、どの排気量のバイクでも用紙代や印紙代であわせて数百円程度です。
バイク廃車手続き方法
バイクの廃車手続きは上で書いた必要書類を提出すればよいのですが、実際どのように手続きを進めればよいのでしょう。
こちらも排気量ごとにご説明していきたいと思います。
125cc以下のバイクの場合
上に示した必要書類を用意し、市区町村役場に行きます。
バイクの廃車手続きをしたい旨を伝え、廃車申告書をもらいます。
用意されている記入見本に従って廃車申告書を記入し、持ってきた必要書類と合わせて窓口に提出します。
なお、標識交付証明書を紛失してしまった場合でも、そのまま手続きできるケースがほとんどですが、自治体による手続きですので、自治体によって多少異なる部分もあるかと思いますので、事前にご確認されることをおすすめします。
手続きが完了すると、廃車証明書を交付されますが、これは再度バイクを登録する際に必要になりますので、きちんと保管しておきます。
自賠責保険が残っているならば、保険会社に連絡して解約し、解約返戻金を受け取ります。
廃車証明書は自賠責の解約の際も必要になります。
125ccを超えて250cc以下のバイクの場合
上に示した必要書類を用意し、陸運支局に行きます。
軽自動車届出済証返納届と軽自動車届出済証返納証明書交付請求書を購入します。
記入見本に従って軽自動車届出済証返納届と軽自動車届出済証返納証明書交付請求書を記入し、持参した必要書類と合わせて窓口に提出します。
なお、軽自動車届出済証を紛失してしまった場合は、上記の書類と合わせて理由書という書類に必要事項を記入して提出すればオッケーです。
手続きが終わると、軽自動車届出済証返納証明書(重量税用)と軽自動車届出済証返納済確認書を受け取ります。
このうち、軽自動車届出済証返納済確認書(オレンジ色)は廃車証明にあたり、軽自動車届出済証返納証明書(白)は重量税を払い済みであることの証明書となります。
どちらも次回登録の際に重要な書類となりますので、大事に保管しておいてください。
最後に、自賠責保険の保険期間が残っている場合は、保険会社に連絡して、解約のうえ、解約返戻金を受け取りましょう。
250ccを超えるバイクの場合
上に示した必要書類を用意し、陸運支局に行きます。
抹消登録申請書、手数料納付書、軽自動車税申告書を購入して、見本に従って記入し、持参した必要書類と合わせて窓口に提出します。
なお、車検証を紛失してしまった場合は、250cc以下のバイクの場合と同様、理由書を記入して提出すれば、廃車手続きを進めることができます。
手続きが終わると、自動車検査証返納証明書が交付されます。
自動車検査証返納証明書は次回登録時に必要な書類なので、大事に保管しておいてください。
排気量が251ccを超えるバイクの場合はまだ続きがあります。
自動車税事務所(陸運支局内にあります)に行き、軽自動車税申告書を提出します。
これは、来年度の軽自動車税の請求が来ないようにするための手続きです。
最後に、自賠責保険が残っている方は、保険会社に連絡して、解約の上、解約返戻金を受け取りましょう。
バイクの廃車、ナンバープレートがないけど大丈夫?
上記の内容で、バイクの廃車手続きに関する殆どのケースは対応可能かと思います。
しかし、最後にご注意いただきたいケースについてご説明します。
バイクの廃車手続きをするとき、注意したいのが、紛失・盗難などでナンバープレートが手元にないときです。
ナンバープレートがない場合は、廃車手続きをする前に、警察署に行って盗難・紛失届を届け出る必要があります。
盗難・紛失届を出すと、受理番号がもらえます。
125cc以下のバイクの場合は、市区町村役場で廃車手続きをする際に、必要な箇所にこの受理番号を記入してください。
125ccを超えるバイクの場合は、陸運局で理由書を書く際に、この受理番号や受付警察署などの情報が必要になります。
バイクの廃車手続きを簡単に済ませるには
ここまで、バイクの廃車手続きについてご説明してきましたが、いろいろと難しい名前の書類もあって、面倒そうだなと思われたかもしれません。
ただし、個人売買やネットオークションでの売却に伴う廃車手続きはご自身でやらなくてはいけないかもしれませんが、売却先を変えることでこれらの面倒を避けることも可能なのです。
どういうことかというと、バイクの買取業者に売却することで、これらの面倒な手続きをすべて無料で代行してもらうことができるのです。
さらに、廃車にしたバイクを個人で売買しようとすると、再度登録を済ますまでは、そのバイクそのものに乗って動かすことができませんから、移送手段についても考えなければなりません。
しかし、バイク買取業者に出張買取を依頼すれば、移送の問題もありません。
ですので、売却相手がまだ決まっていないならば、バイク買取業者も選択肢に加えてみることをおすすめします。
まとめ
以上のことをまとめまとめますと
- バイクの廃車手続きに必要な書類は排気量によって異なる
- バイクの廃車手続きを申請する場所も排気量によって異なる
- バイクの廃車申請にかかる費用は数百円
- ナンバープレートがない場合は事前に警察署での手続きが必要
- 売却に伴う廃車ならば、バイク買取業者に無料で代行してもらえる
ということになります。
私どもバイク買取番長でも、無料出張査定、廃車手続き無料代行させていただいておりますので、京都・滋賀地域にお住まいの方はお気軽にご連絡ください。